アメリカから日本への移住
租税条約、ビザの選択肢、健康保険の加入手続き、そしてアメリカ市民として日本へ移住するための各種手続きを詳しく解説します。
2026-04-17
移住後の米国税務義務
米国は市民権者およびグリーンカード保有者に対し、居住地にかかわらず全世界所得に課税します [1]。日本への移住によってこの義務は変わりません。米国人(US person)である限り、毎年米国の連邦税申告(フォーム1040)と日本の確定申告の両方を提出する必要があります。
日米租税条約。
条約は多くの所得種別における二重課税を防止します [2]。外国税額控除(フォーム1116)または海外稼得所得控除(フォーム2555)を使って、日本で納めた税額を米国の税負担と相殺することができます [3]。日本の国税(所得税)は累進税率で、ほとんどの所得に住民税が加算されます。中高所得者の場合、日本の税負担が米国を上回ることが多く、外国税額控除によって追加の米国納税義務が解消されます。ただし、両国への申告義務は残ります。
日本の税務上の居住区分。
日本は租税居住者を、日本での在留期間に応じて3つの区分に分類します [4]。「非永住者」(過去10年のうち日本での在留が5年以下の者)は、日本源泉所得と日本へ送金された外国源泉所得のみ課税対象となります。「永住者」(過去10年のうち5年超在留した者)は全世界所得に課税されます。この区分は、米国に多額の投資所得がある方に特に重要です。最初の5年間は、日本へ送金していない米国の投資収益は日本の課税対象外となる可能性があります。国際税務の専門家と相談しながら最初の5年間を計画してください。
FBARとFATCA報告。
年間を通じて日本の銀行口座の残高合計が10,000ドルを超えた場合、FinCENフォーム114(FBAR)の提出が必要です [5]。年末時点で海外金融資産が200,000ドルを超える場合(海外在住の独身申告者)、FATCAによりフォーム8938の提出が必要です [6]。日本の金融機関は政府間協定に基づき、米国人名義の口座情報をIRSへ報告します [6]。
日本の年金(ねんきん)。
20歳以上60歳未満のすべての居住者が日本の年金制度への加入を義務付けられています [7]。会社員は厚生年金に加入し、自営業者等は国民年金に加入します。日米社会保障協定により二重加入が防止されます [8]。米国の雇用主から日本へ派遣される場合は、引き続き米国の社会保障のみに加入できます。現地採用の場合は日本の年金制度に加入します。両国での加入期間を合算して受給資格を満たすことができます。
州税の申告。
出国年分については、部分年度の居住者として申告してください。出国の事実を記録し、居住していた州との生活上のつながりを解消することが重要です。
アメリカ人のためのビザの種類
アメリカ人は日米ビザ免除の取り決めにより、最長90日間のビザなし短期滞在が可能です [1]。就労や90日を超える滞在を予定している場合は、渡航前に米国内の日本大使館または領事館でビザを取得する必要があります [1]。
就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)。
日本へ移住するアメリカ人が最もよく利用するビザです。日本の企業(または外国企業の日本法人)からの内定が必要です。雇用主が地方入国管理局に在留資格認定証明書(COE)の申請を行います [2]。COE取得後、米国の日本領事館でビザを申請します。
高度専門職ビザ。
高収入または高度なスキルを持つ専門職を対象としたポイント制ビザです [3]。学歴、職歴、年収、年齢などに応じてポイントが付与されます。70ポイント以上で高度専門職ビザが取得でき、永住権取得までの期間が10年から3年に短縮されるほか、配偶者の就労許可も得られます [3]。80ポイント以上の場合、わずか1年で永住申請が可能です [3]。
日本人の配偶者等。
配偶者が日本人の場合、「日本人の配偶者等」の在留資格を取得できます。申請には婚姻証明書(翻訳・アポスティーユ付き)、配偶者の戸籍謄本、交際の証明書類が必要です。
留学ビザ。
日本語学校、大学、専門学校への入学を目的としたビザです。許可を得れば週28時間までのアルバイトが可能です [2]。語学学校への入学を足がかりに就労ビザへ切り替えるアメリカ人も多くいます。
スタートアップビザ。
東京、大阪、福岡など指定された国家戦略特区で利用できます。起業家が日本で事業を立ち上げるために入国できます。会社設立・資本金・雇用要件を満たした後、経営管理ビザへ変更します。経営管理ビザには日本国内の事務所登記と500万円以上の資本金が必要です。
永住許可。
標準的なルートでは、10年連続の日本在留(うち就労ビザでの在留が5年以上)が必要です [3]。高度専門職ビザを利用すれば大幅に短縮できます [3]。永住許可に有効期限はありません(再入国許可には期限があります)。永住許可を取得すると、米国パスポートを保持したまま制限なく日本で居住・就労できます。
医療:国民健康保険
日本の医療制度は全員加入が原則です。すべての居住者は、勤務先の健康保険(社会保険)または国民健康保険(NHI)のいずれかに加入しなければなりません。無保険という選択肢はありません。
勤務先の健康保険(社会保険)。
日本企業にフルタイムで雇用されている場合、社会保険に自動的に加入します。保険料は給与の約10%で、本人と雇用主で折半します。医療費の自己負担は3割(保険が7割を負担)で、歯科・処方薬も対象です。非就労の配偶者や子どもは追加保険料なしで扶養に入れます。ネットワーク制限なし、事前承認不要、給付上限なしの充実した保障内容です。
国民健康保険(NHI)。
自営業、フリーランス、無職の方は、市区町村の窓口でNHIに加入します。保険料は前年の所得と居住地の自治体によって算定されます。給付内容は社会保険と同じく3割負担です。NHIは家族全員分の保険料がそれぞれ発生するため、社会保険のような扶養制度はありません。
給付対象となる医療。
日本の健康保険は、外来診療、入院、手術、処方薬、歯科治療(基本的なもの)、精神科医療、出産、リハビリを対象としています。美容整形、高度な歯科治療(クラウン、インプラント)、一部の先進医療は対象外です。高額療養費制度により、所得に応じて月の自己負担限度額が設定され、超過分は全額保険でカバーされます。
医療の質。
日本の医療は高水準で、技術的に先進的かつ利用しやすい環境です。専門医の予約は数日から数週間で取れます(数ヶ月待ちではありません)。入院期間は米国より長い傾向があります。大都市以外では英語が通じない医師も多くいます。東京・大阪には英語対応の国際クリニックがありますが、費用は高めでNHIの適用外となる場合があります。NHI適用の医療機関はネットワーク制限なしで自由に選べます。
処方薬。
処方箋は診療所・病院とは別の薬局(調剤薬局)で受け取ります。医師から処方箋をもらい、任意の薬局で受け取れます。自己負担は3割です。日本の薬価は国が管理しており、米国と比べて総じて安価です。主要な薬は概ね入手可能ですが、米国固有のブランド薬は異なる名称や同等品として流通していることがあります。日本の医師に初診する際は、現在服用中の薬の一覧(翻訳済み)を持参してください。
米国のメディケア。
メディケアは日本での医療を対象としません。加入している場合はパートAを維持し、帰国に備えておきましょう。日本の医療費は低く抑えられており、ほとんどのアメリカ人は日本の制度を十分に満足できるものと感じています。
住居と日常生活
物件探し。
日本の物件探しはアメリカとは大きく異なります。賃貸物件のほぼすべてが不動産会社を通じて取引されます。不動産会社を訪れ、希望条件を伝えると物件を紹介してもらえます。言語の壁や家主の意向から、外国人の取り扱いを敬遠する業者も多くいます。東京の中心部では、1Kまたは1LDK(ワンルーム+キッチン)の家賃として月8万円から15万円程度が目安です。
初期費用。
日本の賃貸は初期費用が高めです。一般的に、敷金(1ヶ月分)、礼金(1ヶ月分、返金不可)、仲介手数料(1ヶ月分)、火災保険、保証会社費用(家賃の50〜100%)、前払い家賃(1ヶ月分)が必要です。合計で家賃4〜6ヶ月分を先払いすることになります。伝統的な連帯保証人に代わり、保証会社を利用するのが一般的で、外国人のほぼ全員が保証会社を利用します。
部屋の広さ。
日本のアパートはアメリカの感覚では狭めです。単身者向けの1K(約25㎡)が標準的です。家族向けの2LDK・3LDKは60〜80㎡程度です。多くの物件は家具なしでの引き渡しとなり、照明器具、カーテンレール、場合によってはガスコンロも付属しないことがあります(コンロは入居者が用意する場合が多い)。
銀行口座の開設。
大手銀行(三菱UFJ、三井住友、みずほ)の地元支店またはゆうちょ銀行で口座を開設します。ゆうちょ銀行は全国にATMが最も多く、外国人向けの開設手続きも比較的シンプルです。在留カード、マイナンバー通知、印鑑または署名が必要です。FATCAの適用により、日本の口座情報はIRSへ報告されます。
現金社会。
電子決済の普及が進んでいるものの、日本はまだ現金主体の社会です。小さなレストランや個人商店、クリニックでは現金のみの場合が多くあります。コンビニ(セブン-イレブン、ローソン、ファミリーマート)のATMは海外カードに対応しており24時間利用可能です。常に1万〜2万円程度の現金を持ち歩くことをお勧めします。Suica、Pasmo、PayPayなどのキャッシュレス決済は交通機関やチェーン店で普及していますが、個人経営の店舗では依然として現金が主流です。
言語。
これが日本に住むアメリカ人にとって日常最大の課題です。学校で英語教育を受けているにもかかわらず、一般の人々の英語力は総じて低い状態です。案内板、メニュー、行政書類、公共料金の請求書、各種通知のほとんどが日本語です。役所や病院での英語対応は限定的または皆無の場合が多くあります。日本語クラスへの参加を予算に組み込み、日常会話レベルに達するまで18〜24ヶ月を見込んでください。挨拶、数字、道案内、食事の注文など基本的なサバイバル日本語は2〜3ヶ月で習得できます。
住民登録
在留カード。
就労ビザや長期滞在ビザで成田、羽田、関西、中部などの主要空港に到着すると、入国審査時に在留カードが交付されます [1]。クレジットカードサイズのカードで、氏名、顔写真、在留資格、在留期間が記載されています。常に携帯することが義務付けられています。
住民登録(住民票)。
居住地が決まったら、市区町村の役所(市区では区役所・市役所、町村では役場)で住民登録を行います。在留カードとパスポートを持参してください。役所は在留カード裏面に住所を記入し、住民票に登録します。この登録は銀行口座の開設、健康保険への加入、携帯電話契約、各種公的書類の受け取りに必要です。
マイナンバー(個人番号)。
住所登録後、マイナンバー(12桁の個人番号)が付番されます。通知カードが郵送されます。その後、役所でマイナンバーカード(顔写真入りの身分証明書)を申請できます。マイナンバーは確定申告、社会保険手続き、一部の銀行手続きで使用します。
SOFA適用者(軍関係者)。
日米地位協定(SOFA)に基づいて日本に駐留する米軍関係者の状況は根本的に異なります [2]。SOFA適用者は日本の入国管理要件(在留カード)が免除され、米軍の給与に対する日本の課税、日本の年金・健康保険への加入義務も免除されます。ただし、SOFAの適用は軍務終了と同時に失効します。軍務終了後も日本に残りたい場合は、30〜90日以内に通常のビザへ切り替える必要があります。これは日本の制度内での法的身分を一から構築することを意味します。
文化的適応
社会的なマナー。
日本の社会的規範は非常に体系化されており、新参者には見えにくいことも多いです。公共交通機関での静粛。住宅(および多くの店舗)に入る前の靴脱ぎ。歩きながらの飲食禁止。ゴミの分別。挨拶としてのお辞儀。これらは任意のエチケットではなく、基本的なマナーです。ほとんどの日本人は外国人のミスに寛容ですが、マナーを守ろうとする姿勢は大きな好意を生みます。
職場文化。
日本企業(在日外資系企業ではなく)に勤める場合、職場文化は米国とは大きく異なります。階層関係が重要です。意思決定は根回しによるコンセンサスで行われるため、物事が進むのに時間がかかります。同僚との飲み会(飲み会)への参加は半ば義務的です。残業も一般的です。日本に拠点を置く外資系企業はハイブリッドな文化を持つ傾向があります。選択肢がある場合は、面接時に職場文化を確認しておきましょう。
孤立。
日本はアメリカ人にとって孤立感を感じやすい環境です。言語の壁が人間関係の構築を妨げます。日本人との友人関係は、職場・趣味・子どもの学校など繰り返しの構造化された交流を通じてゆっくりと育まれます。コミュニティ(スポーツチーム、趣味のグループ、ボランティア組織、語学交換)への参加が人脈を作る最も効果的な方法です。東京・大阪などの大都市には活発な英語圏コミュニティがありますが、エクスパットの輪だけに依存すると経験が限られます。
自然災害。
日本では定期的に地震が発生します。大多数は軽微なものです。数年に一度は大規模な地震も起こります。緊急用品(水、食料、懐中電灯、救急用品、重要書類のコピー)を準備し、最寄りの避難場所(避難所)を確認しておいてください。建物は世界最高水準の耐震基準で建設されています。台風は6月から10月にかけて、特に南部と太平洋側に影響します。洪水と土砂崩れが台風の主なリスクです。
家財の輸送。
米国西海岸から日本まで20フィートコンテナで3〜5週間かかります。個人の生活用品は家財として無税で輸入できます。部屋の狭さから、多くのアメリカ人は引っ越し前に荷物を大幅に減らします。家具は日本のスペースに合わないことも多いため、個人の持ち物のみ輸送し、家具は現地で購入するのが賢明です。
よくある質問
日本を比較
日本のビザガイド
出典
- Internal Revenue Service [英語] — 米国市民および居住外国人は、居住地を問わず全世界所得に対して課税されます。 (公開日:2025-10-01, 閲覧日:2026-04-17)
- Internal Revenue Service / U.S. Treasury [英語] — 大半の所得種別の二重課税を防止する米日所得税条約の規定。 (公開日:2024-01-01, 閲覧日:2026-04-17)
- Internal Revenue Service [英語] — 外国政府に支払った所得税について米国納税者が控除を申請するための、外国税額控除(Form 1116)の仕組み。 (公開日:2025-10-01, 閲覧日:2026-04-17)
- National Tax Agency (Japan) [英語] — 日本は税務上の居住者を非永住者(過去10年のうち日本居住が5年以下)と永住者に区分し、国外源泉所得への課税ルールが異なります。 (公開日:2025-04-01, 閲覧日:2026-04-17)
- Internal Revenue Service [英語] — 暦年中いずれかの時点で海外金融口座の合計額が10,000ドルを超えた米国人は、FinCEN Form 114(FBAR)を提出する必要があります。 (公開日:2025-10-01, 閲覧日:2026-04-17)
- Internal Revenue Service [英語] — しきい値を超える特定の海外金融資産を保有する米国人に対するFATCA Form 8938の報告義務。 (公開日:2025-10-01, 閲覧日:2026-04-17)
- Japan Pension Service [英語] — 20歳以上60歳未満の日本居住者全員に、国民年金または厚生年金への拠出が義務付けられています。 (公開日:2025-04-01, 閲覧日:2026-04-17)
- U.S. Social Security Administration [英語] — 二重拠出を防止し、両国の就労クレジットの合算を可能にする米日社会保障通算協定。 (公開日:2024-01-01, 閲覧日:2026-04-17)
- Ministry of Foreign Affairs of Japan [英語] — 米国パスポート保有者は二国間ビザ免除制度に基づき、90日以内の短期滞在についてはビザなしで日本に入国できます。 (公開日:2025-04-01, 閲覧日:2026-04-17)
- Immigration Services Agency of Japan [英語] — 在留資格認定証明書(COE)の申請手続き、空港での在留カード発行、留学ビザの就労許可(週28時間)、在留カードの要件。 (公開日:2025-04-01, 閲覧日:2026-04-17)
- Immigration Services Agency of Japan [英語] — 高度専門職ビザのポイント制度。永住権取得期間の短縮(70点で3年、80点で1年)と、標準10年の永住権取得経路を提供。 (公開日:2025-04-01, 閲覧日:2026-04-17)
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