Big Beautiful法案とアメリカ人駐在員の税金

One Big Beautiful Bill Actは2025年7月4日に成立しました。2017年の減税を恒久化し、児童税額控除を引き上げ、遺産税の控除額を高い水準で固定する法案です。数百万人の在外アメリカ人にとって、話はもっと複雑です。助けになる規定もあれば、新たなコンプライアンス負担を生むものもあります。そして駐在員が本当に望んでいたこと、市民権に基づく課税の廃止は実現しませんでした。

送金税

2026年1月1日から、米国からの特定の海外送金に対して1%の物品税が課されます。当初は5%の提案でしたが、下院で3.5%に引き下げられ、上院で1%に落ち着きました

適用範囲は見出しが示すよりも限定的です。現金、マネーオーダー、キャッシャーズチェックによる送金に適用されます。米国の銀行口座、デビットカード、クレジットカードからの送金は免除されています。自身の米国口座と海外口座の間で送金するほとんどの駐在員には、おそらく適用されません。ただし、何らかの理由でWestern Unionのような現金ベースの送金サービスを利用している場合は影響を受けます。送金業者が四半期ごとに税を徴収・納付する責任を負います。

外国贈与の報告基準額

この法案は、外国からの贈与・相続に関するForm 3520の報告基準額を10万ドルから5万ドルに引き下げました。外国人の配偶者、義理の家族、親族から贈与を受ける駐在員にとって、大きな変更です。以前なら6万ドルの海外からの相続は報告不要でした。今は必要です。

Form 3520の未提出に対する罰則は厳しく、未報告額の年25%です。この法案はまた、未報告の海外口座に対する罰則を強化し、海外相続に関連する所得への精査を強めています。

海外勤労所得控除

FEIEはこの法案で特に変更されませんでした。2025年課税年度は13万ドルのまま、通常のインフレ調整により2026年は132,900ドルに上昇します。問題はありませんが、2017年の減税・雇用法以降、この控除額が実質的に大きく引き上げられていないことは注目に値します。ロンドン、チューリッヒ、東京のような高コスト都市の駐在員にとって、十分な額とは言えません。

児童税額控除と遺産税

児童税額控除は2025年から子ども1人あたり2,200ドルに引き上げられ、恒久化されてインフレ連動となりました。駐在員家庭にとっては助けになりますが、多くの駐在員はFEIEと外国税額控除を適用した時点で米国への税負担がゼロになるため、CTCの実際的な価値は限定的です。

遺産・贈与税の控除額は2026年から1人あたり1,500万ドル(夫婦で3,000万ドル)に恒久的に設定され、インフレ連動となります。この法案がなければ、2026年に控除額は約700万ドルに戻る予定でした。複数の国に資産を持つ駐在員にとって、控除額の引き上げは全世界資産に対する米国の遺産税リスクを軽減します。

市民権に基づく課税は維持

米国は、居住地に関係なく全世界所得に対して国民に課税する唯一の主要国のままです。在外アメリカ人を支援するという選挙公約にもかかわらず、この法案は居住地ベースの課税への移行について何も行っていません。在外アメリカ人は全員、毎年米国の確定申告を行い、FBARで海外口座を報告し、2か国の税制の重複に対処し続けなければなりません。

一部の駐在員擁護団体はこの法案を「逃した機会」と呼んでいます。より率直な声もあります。コンプライアンスの負担が増えた一方で、根本的な問題は手つかずのままだということです。

まとめ

Big Beautiful法案は2017年の減税を恒久化し、遺産税の控除額を1,500万ドルに引き上げ、児童税額控除を2,200ドルに増額しました。駐在員にとって、現金送金に対する1%の送金税は新しいものの適用範囲は限定的です。外国贈与の報告基準額が5万ドルに引き下げられたことの方が、コンプライアンス面では大きな負担です。FEIEは通常のインフレ調整を受けました。駐在員が本当に改善を望んでいる市民権に基づく課税は変わりませんでした。