卒業後の就労権を比較
海外で学位を取得しました。次はどうする?答えは留学先の国によって全く異なります。卒業後の就労権は、卒業後にどれくらい滞在・就労できるか、そしてその期間が永住につながるかどうかを決定します。
アメリカ
F-1学生は12カ月のPost-Completion OPTを取得できます。STEM分野の学位なら24カ月延長でき、合計3年になります。
仕事は「専攻分野に直接関連」していなければなりません。生物学の学位を取ってマーケティングの仕事に就くことはできません。STEM延長には雇用主がE-Verifyに登録している必要もあります。
OPTは一時的な就労許可であり、ビザステータスではありません。引き続きF-1のままです。もっと長く滞在したい場合は、H-1Bまたは他の就労ビザへの切り替えが必要で、H-1B抽選に参加することを意味します。年間上限と抽選制度により、ここで紹介する4カ国の中で最も予測不能な卒業後の道です。
イギリス
Graduate visaにより、学士号または修士号取得後2年間(博士号保持者は3年間)滞在できます。あらゆるスキルレベルの仕事に就くことができ、雇用主のスポンサーシップは不要です。
2027年1月1日以降に提出された申請は、英国の最近の移民白書により、2年ではなく18カ月しか得られません。2026年に卒業するなら、期限前に申請してください。
Graduate visaは直接永住権につながりません。永住権取得の道に乗るには、Skilled Worker visa(雇用主のスポンサーシップが必要)に切り替え、そのルートで5年を過ごす必要があります。
カナダ
カナダのPGWPは4カ国中最も寛大です。修士卒業生はプログラムの長さに関係なく3年間のオープンワークパーミットを取得できます(プログラムが最低8カ月以上であれば)。他のプログラムでは、パーミットは就学期間に対応し、最長3年です。
「オープン」とは、どの雇用主のもとでも、どの分野でも働けるということです。専攻に制限はありません。
PGWPは永住権にも直接つながります。PGWPでの就労経験はExpress Entryのカナディアン・エクスペリエンス・クラスに算入され、これは最も一般的なPRルートの一つです。これがカナダで学ぶ最大の構造的メリットです。
2024年11月以降、PGWP申請時に語学力の証明が必要です。
オーストラリア
オーストラリアのPost-Higher Education Work Streamは、資格レベルに応じて学位保持者に2〜3年の就労権を付与します。申請時に35歳以下である必要があります。
職業訓練ストリーム(ディプロマおよび職業資格向け)は最大18カ月です。
カナダと同様、このビザでの就労経験はスキルド・マイグレーションのポイント制を通じた永住権申請に役立ちます。カナダと異なり、PRへの道には別途スキル査定と、各招待ラウンドで変動し得るポイント基準の達成が必要です。
比較表
| 米国(OPT) | 英国(Graduate) | カナダ(PGWP) | 豪州(485) | |
|---|---|---|---|---|
| 期間 | 1年(STEMは3年) | 2年(2027年以降18カ月) | 最大3年 | 2〜3年 |
| 就労制限 | 専攻に関連必須 | なし | なし | なし |
| 雇用主スポンサー | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 |
| PRにつながる | H-1B抽選経由 | Skilled Worker visa経由 | Express Entry経由 | ポイント制経由 |